いわゆる「103万円の壁」と「130万円の壁」とは?

よく妻のパート収入に関する話題では「103万円の壁」または「130万円の壁」という言葉をよく聞くかと思います。混合している人も多いようですが、この2つは全く別物で、前者は、夫の税金(所得税、住民税)に影響を与え、後者は「社会保険の加入要件」に影響を与えるものです。つまり、妻がパートで年間103万円以上稼ぐと、夫の税金が高くなり、130万円以上稼ぐと、社会保険で夫の扶養から外れ、妻単独で社会保険に加入しなければならなくなる、といったものです。いずれも、家計にとっては大きな負担となるため、気をつけている世帯は非常に多いのです。
「38万+33万=71万円」の扶養控除という恩恵

を受けるためにパート収入を103万円以内に抑えて働く人の理由としては、夫の所得控除として所得税38万円と住民税33万円を「所得から控除できる」という恩恵を受けるためです。単純計算でも、税率10%の人であれば、7万円も税金が変わります。年間103万円を超えないように気を付けて働く人が多いのは当然のことといえます。
しかし、パートを受け入れていた企業は大変です。収入を抑えて「扶養控除の範囲で」「103万円を超えない様に」という条件で雇用しているため、忙しいときにパートの働き手が減るという現状もあります。
その扶養控除がなくなる?

実は、この扶養控除が(早ければ2018年1月から)なくなる可能性があるのです。政府の狙いとしては、現在扶養控除を受けている世帯1500万人に対して6000億円の年間予算を確保していますが、その配分先を調整する考えがあります。詳細は2016年時点では明らかになっていませんが、扶養控除がなくなる代わりに、収入に関係なく夫婦であれば一律一定額の控除が受けられる「夫婦控除」という別の控除制度が導入される見込みなのです。
さらに政府の狙いとしては「これを機に多くの女性が働いてほしい」という趣旨がありますが、実際は「どのみち働けない(保育園の時間など)」という問題は解決できていません。これまで配偶者控除の恩恵を受けてきた世帯は、夫婦控除の導入により、税負担が増える可能性があります。