借金には時効があることを知っていますか?

借りた側にとっても貸した側にとっても忘れてはいけないのが、借金についての「時効」です。時効と聞くと、一定期間を過ぎると犯罪が無かったことになる「刑事事件の時効」を想像しがちですが、金銭の貸し借りなど、民法上でも時効は適用されます。この様な「一定期間経つと権利が消滅すること」を「消滅時効」といいます。
時効のカウントは最終返済日がスタート

例えば、消費者金融からの借金の場合、時効は5年です。よく誤解しがちなのが、「借りてから5年」ではないということです。時効のスタートはあくまで「最終返済日」となり、最後に返済をした日から数えて5年間が時効期間です。消費者金融との契約は商法が適用されるため、「商法第522条」によって「商行為によって生じた債権は、この法律に別段の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によって消滅する。」と定められています。ちなみに、個人の借金は10年で時効となり、消費者金融よりも長いことが特徴です。
時効は援用手続きをしなければ有効にならない

これを聞いて、「じゃあ自分の借金は最後に返済してから10年経っているからもう払わなくてもいいんだ」と考える人もいますが、そうではありません。その「消滅時効」を有効なものにして法的にも「借金をチャラ」とするには、「消滅時効の援用」という手続きを取らなければなりません。援用とは、簡単に説明すると「私の債務は消滅時効が成立しているよ」と、貸した側に伝える手続きのことです。
時効の援用は内容証明郵便で行う

具体的な方法としては「消滅効の援用をする」という趣旨の書面を「内容証明郵便」で発送するだけです。これによって、「主張した」ということが第三者にも保管されるため、法的にも記録に残ります。もちろん、司法書士など、法律の専門家に依頼するのが確実です。
時効に対して債権者側がとる手段

ただし、債権者側にも「消滅時効を中断」する方法があります。それは、同じく「内容証明で借金の催促をすること」です。これによって「消滅時効は6か月延長」されるのです。
また、昔から貸金業者が取る手段ですが、取り立てに来て「1,000円でも2,000円もいいので払ってください」と食い下がる場合がありますが、もし払ってしまうとこの時点で時効の援用ができなくなるので要注意です。